委員設置規定

(目 的)  
第1条 規約第22条第2項の規定により、委員会の種類、組織および運営は、本規程の定めるところによる。
2. 本規程に定めのない事項で必要な事項は、会長が定める。
   
(種類および業務分担)
第2条

委員会の種類および業務分担は、次のとおりとする。
  (1)総務委員会
   イ 庶務、会計、財政に関する事項
   ロ 総会、理事会、委員会に関する事項
   ハ 福利厚生に関する事項
   ニ その他、他の委員会に属さない事項
  (2)広報委員会
   イ 会報の編集・発行に関する事項
   ロ 各種情報、資料の収集・提供に関する事項
   ハ その他広報一般に関する事項
  (3)事業委員会
   イ 講習会、研究会、座談会に関する事項
   ロ 視察、調査に関する事項
   ハ 組合事務局強化のための事業

   
(組 織)  
第3条 委員会は、委員をもって組織する。
2. 委員は7人以内とし、会員のうちから会長が理事会に諮り委嘱する。
   
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
   
(委員長および副委員長)
第5条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。
2. 委員長は理事のうちから会長が委嘱し、副委員長は委員の互選とする。
3. 委員長は、委員会に関する一切の事項を掌理し、委員会の活動その他会の運営に必要な事項について会長と合議するものとする。
   

   

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