第1条 | 会員の慶弔金ならびに退職慰労金の支給については、この規程による。 |
第2条 | 会員が中小企業のの発展に貢献したことにより、所属組合またはその上部団体もしくは各種機関により顕彰されたときは、金品を贈呈し慶祝する。 |
2. | 金品の贈呈は、通常総会の席上において行うものとする。 |
第3条 | 会員が疾病障害により1か月以上入院したときは、見舞金を贈呈する。 |
第4条 | 会員が死亡したときは、弔慰金を贈呈する。 |
第5条 | 贈呈する金品の額等は、会長が決定する。 |
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