第 1 章 総 則 | |
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(目 的) | |
第1条 | 本会は、福島県内に事業所を有する中小企業団体の事務局代表者が相互に緊密な連絡をとり事務局を強化し、もって組合運営に寄与することを目的とする。 |
(名 称) | |
第2条 | 本会は、福島県中小企業団体事務局代表者懇話会と称する。 |
(事務局) | |
第3条 | 本会は、事務所を福島県中小企業団体中央会のなかに置く。 |
(事 業) | |
第4条 |
本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
第 2 章 会 員 | |
(会 員) | |
第5条 | 本会の正会員は、中央会の会員組合および中央会の常勤役員、ならびに事務局代表者およびこれに準ずるものとする。 |
2. | 準会員は、本会の目的に賛同し、理事会において承認を得た者とする。 |
(入 会) | |
第6条 | 本会の会員になろうとする者は、本会に入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。 |
(退 会) | |
第7条 | 会員は、その旨を会長に届け出て退会することができる。 |
2. | 会員が死亡または会員たる資格を喪失したときは、退会したものとみなす。 |
(除 名) | |
第8条 | 会員が次の各号の1に該当したときは、理事会の議決により除名することができる。 (1)本会の規約に違反したとき (2)本会の名誉を毀損し、または信用を失う行為があったとき (3)不正な行為があったとき (4)会費を1年以上も納入しないとき |
(会 費) | |
第9条 | 会費の額は年5,000円とし、納入の時期は、総会において定める。 |
第 3 章 役 員 | |
(役員の定数) | |
第10条 | 本会に次の役員を置く。 (1)理事 10人以上15人以内 (2)監事 2人または3人 |
2. | 理事のうち1人を会長、5人以内を副会長とし、理事会において選任する。 |
(役員の任期) | |
第11条 | 役員の任期は、2年目の通常総会の日までとする。但し、再選を妨げない。2.補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選挙された役員の任期は、現任者の残任期間とする。 |
(役員の選任) | |
第12条 | 理事および監事は、総会において選任する。 |
(役員の職務) | |
第13条 | 会長は、本会を代表し、本会の業務を執行する。 |
2. | 副会長は、会長を補佐し、会長が事故または欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位 に従い、その職務を代理し、または代行する。 |
3. | 監事は、民法第59条の職務を行う。 |
(顧問および相談役) | |
第14条 | 本会に顧問および相談役を置くことができる。 |
2. | 顧問および相談役は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。 |
第 4 章 会 議 | |
(総会の招集および議長) | |
第15条 | 総会は,通常総会および臨時総会とする。 |
2. | 通常総会は、毎事業年度終了後2か月以内に、臨時総会は、理事会が必要と認めたとき会長が招集する。 |
3. | 総会の議長は、総会ごとに出席した会員のうちから選任する。 |
(総会の議事) | |
第16条 | 総会の議事は、出席した会員の議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
(総会の議決事項) | |
第17条 |
総会は、次の事項を議決する。 |
(書面または代理人による議決権の行使) | |
第18条 | 会員は、書面または代理人をもって議決権を行使することができる。この場合は、本会の会員でなければ代理人となることができない。 |
(理事会) | |
第19条 | 理事会は、会長が招集し、その議長となる。 |
(理事会の議決事項) | |
第20条 |
理事会は、次の事項を議決する。 |
2. | 理事会の議決は、出席者の過半数で決する。 |
(議事録) | |
第21条 | 会議の議事録は、日時、場所、出席者数および議事の要領を記載し、議長および出席した理事が署名するものとする。 |
(委員会) | |
第22条 | 本会は、業務遂行に関し、委員会を置くことができる。 |
2. |
委員会の種類、組織および運営に関する事項は、規程で定める。 |
第 5 章 資 産 お よ び 会 計 | |
(資産の構成) | |
第23条 | 本会の資産は、次の各号もって構成する。 (1)会費 (2)寄付金および助成金 (3)資産および事業から生ずる収入 (4)その他の収入 |
(資産の管理) | |
第24条 | 本会の資産は、会長および副会長が管理し、その方法は理事会の議決による。 |
(会計年度) | |
第25条 | 本会の会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わるものとする。 |
付 則 | |
第26条 | この規約は、平成元年6月2日より施行する。 |
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