第一種電気工事士定期講習とは?

 第一種電気工事士は、電気工事士法第4条の3の規定により、免状の交付を受けた日または前回定期講習を受けた日から満5年以内毎に、経済産業大臣の指定を受けた機関が実施する「定期講習」を受講することが義務づけられています。
 当組合の上部団体である「全日本電気工事業工業組合連合会」は、上記の指定講習機関である「一般財団法人 電気工事技術講習センター」が実施する本講習の実施協力団体として、一般社団法人 日本電気協会とともに全国各地において講習を実施します。
 
 それにより、当組合は「一般社団法人 日本電気協会東北支部」とともに、福島県内の開催に係る業務を行っています。

※ 注意  第二種電気工事士には、受講義務はありません。



開催日程(※当組合担当分のみ)


現在、日程が決まっている講習は下記のとおりです。

開催月日 開催場所
令和7年05月20日(火) いわき新舞子ハイツ
令和7年09月09日(火) 福島県青少年会館
令和7年10月08日(水) 郡山ユラックス熱海
令和7年12月07日(日) 福島県青少年会館
令和7年12月  日( ) 会場未定(郡山)

※お問い合わせは 福島県電気工事工業組合まで TEL 024-535-0477



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定期講習のお知らせ