郡山市水管理協同組合
〒963-8024福島県郡山市朝日1丁目14番3号
FAX 024-933-5507
mizukanri@k3.dion.ne.jp
貯水槽について
貯水槽清掃作業従事者研修機関登録として許可されました
郡山市水管理協同組合「貯水槽委員会」は、
平成31年4月1日に貯水槽清掃作業従事者研修機関登録として許可されました。
はじめに
飲料水用貯水槽をもつ給水方式は今や一般化しました。しかし、ビルやマンションを利用する方々は、意外にも屋上や建物の敷地内にある貯水槽について関心がないのではないでしょうか?
貯水槽は私たちが毎日利用する食器類と同じです。定期的な清掃を実施して衛生管理を行い、いつも安全で清潔な水を利用できるよう努めましょう。
毎年1回以上貯水槽の定期清掃を実施しましょう!
※貯水槽の清掃前と清掃後ではこれだけ違います。
水は私達の生活に必要不可欠なものであり、その衛生的管理は非常に重要なことです。貯水槽は様々な汚染原因により、常に危険にさらされています。
毎年1回以上の清掃と点検で安全な水を供給しましょう。
「簡易専用水道」とは?
郡山市などの水道から供給される水だけを水源として、その水を受水槽に貯め、ポンプで高置水槽に揚水(直接ポンプに供給するものもある。)して各階に給水する水道で、受水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものをいいます。
簡易専用水道の設置者には衛生的な管理をすることが義務付けられています。
- (水道法第34条の2)
- 簡易専用水道の設置者は厚生省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
- (水道法施行規則第55条)
- 水槽の掃除を毎年1回以上、定期的に行うこと。
「準簡易専用水道」とは?
簡易専用水道と同様に水道事業により供給される水を受ける貯水槽で、その有効容量が10㎥以下のものをいいます。
準簡易専用水道設置者にも簡易専用水道設置者と同じく、衛生的な管理の義務付けがあります。
- (福島県給水施設等施行規則第17条)
- 水槽の掃除を毎年1回以上、定期的に行うこと。
ご存知でしたか?設置者義務を。
安全で清潔な水を供給するために、貯水槽の設置者には法令等により、次のような管理基準の遵守が義務付けられており、毎年1回以上の定期清掃と点検は特に重要です。
- 水槽の掃除
- ●毎年1回以上、定期的に行うこと。
(専門の業者に委託することが望ましい) - 水槽の点検
- ●水槽にヒビ割れがないこと。
●汚水等に汚染されていないこと。
●水槽内に異物の混入がないこと。 - その他の衛生的管理
- ●通気管、オーバーフロー管に防虫網を付けること。
●受水槽周辺は整理整頓されていること。
●マンホールは施錠されていること。 - 水質の状態
- ●末端給水栓(蛇口)で水の色、濁り、臭い、味等に注意し、異常を認めたときは必要な水質検査を行うこと。
- 給水する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったとき
- ●直ちに給水を停止して、利用者に知らせるとともに、保健所又は水道担当部局へ連絡し、その指示に従うこと。
- 書類の整理
- ●上記の事項についての帳簿等を備え記録し、保存すること。
おまかせください!私たちが貯水槽を守ります。
郡山市水管理協同組合は、環境衛生に関する施行業者、管理業者及び清掃業者で構成されております。
貯水槽清掃に携わる我々は、郡山市唯一の県知事登録業者の団体として、清掃を実施した貯水槽に「清掃済ワッペン」を貼付し、毎年1回以上の貯水槽清掃の完全実施と安全な水の供給に努力しております。
私たちは貯水槽清掃の技術力アップに取り組んでいます。
私たちは、郡山市保健所、郡山市水道局、福島県保健衛生協会、貯水設備関連各メーカー、飲料水水質検査会社などから講師を招き、実際に貯水槽清掃の現場に携わる従事者の技術力・知識・安全管理の向上を目的として、毎年、貯水槽清掃作業従事者研修会を開催しています。清掃作業従事者の技量アップを目指し、力を合わせて継続的に取り組んでおります。
おまかせください!私たちが貯水槽管理のプロ集団です。
貯水槽委員会
- (株)アサヒビルサービス
- 024-947-1300
- 回天物産(株)
- 024-942-1121
- 太平ビルサービス(株)郡山支店
- 024-933-0728
- (株)太陽興産
- 024-959-3300
- (株)東日
- 024-943-3919
- (株)東北装美
- 024-934-2515
- 福島日化サービス(株)
- 024-944-4815
- (株)ミツワ
- 024-951-5548
- (株)ローズ・ビルサービス
- 024-932-6069