組合に対する支援策等
組合の意思決定や業務の執行を行うための組織には、総会、理事会等の機関が定められているほか、必要によって委員会などの任意機関を設けることもできます。一般的な組織は次のようなものです。
金融上の助成
商工組合中央金庫(商工中金)は、「商工組合中央金庫法」に基づいて昭和11年に、政府と中小企業組合との共同出資により設立された政府系金融機関です。その後、平成20年10月1日から「株式会社商工組合中央金庫法」により、設立以来の使命はそのままに株式会社に変わりました。
融資の対象も従前と同様に、原則として同金庫に出資している中小企業団体とその構成員である組合員に限られており、組合の資金面での大きな支えとなっています。商工中金は、本店をはじめ全国各地・海外に103の店舗を設けているほか、小口資金の利用希望者のため信用組合等が代理店になっています。
貸付資金 |
・組合事業のための設備資金及び運転資金
・組合が借り受けて組合員に貸し出すための資金
・組合員が商工中金から直接借り受ける資金
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貸付期間 |
・原則として設備資金15年以内、運転資金10年以内
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貸付限度 |
・個別に決定、商工中金窓口にお問い合わせください。
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貸付利率 |
・金融情勢により変更がありますので、商工中金窓口にお問い合わせください。
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中央会推薦貸付制度
商工中金では中央会から推薦を受けた組合及び組合員の方々を対象とした中央会推薦貸付があります。具体的な貸付制度の概要は下記の通りです。
貸付対象者 |
・中央会ならびに商工中金が定める支援対象テーマ(※)に取組む組合・組合員で、中央会から推薦された者
※具体的な支援対象テーマ
(1)新設組合支援
(2)ものづくり支援
(3)地域資源活用支援(農商工連携を含む)
(4)女性・子育て支援
(5)環境対策支援
(6)BCP支援
(7)事業承継支援
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資金使途 |
・設備資金、運転資金
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貸付期間 |
・商工中金所定の審査によります。
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貸付限度 |
・100百万円(貸付金額は商工中金所定の審査によります)
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貸付限度 |
・100百万円(貸付金額は商工中金所定の審査によります)
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貸付利率 |
・商工中金所定の貸出利率-0.3%(固定金利)
ただし、貸出期間5年超については、長期プライムレートを下限とします。
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担保 |
・商工中金所定の審査の結果、必要となる場合があります。
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保証人 |
・(組合への融資の場合)原則、組合役員
・(組合員への融資の場合)原則、代表者1名
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期限前返済 |
・可能です。但し、期限前返済手数料が発生する場合があります。
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中央会推薦貸付制度
中小企業の経営基盤を強化するためには、工場や店舗等の近代化を進めるとともに、共同事業を通じてコストの縮減や新たな事業活動を行っていくことが必要です。このため、独立行政法人中小企業基盤整備機構では、中小企業者が組合を設立し共同して経営基盤の強化を図るため、工場団地、卸団地、ショッピングセンターの設置、商店街の近代化等の事業に対して、都道府県と一体となって、資金及びアドバイスの両面から支援する「高度化融資制度」を運用しています。
中小企業が実施する事業の例
市街地などに散在している中小企業者が、まとまって立地環境の良い地域へ工場や店舗などを移転する形態(集団化事業)
商店街の小売商業者が共同で、老朽化した店舗の建て替えなどを行うとともに、アーケード、カラー舗装、駐車場等の整備を街ぐるみで行うものや工場などが集積している区域を整備する形態(集積区域整備事業)
中小企業者が、各社の事業の一部を共同で行うために共同施設を設置し、利用する形態(共同施設事業など)
中小企業者が、各社の事業の全部あるいは一部について協業化などの事業統合を行うために施設を設置し、事業を行う形態(企業合同事業など)
償還期限 |
・20年以内(固定金利。措置期間3年以内)
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助成割合 |
・必要設備資金等の80%以内(小規模事業者については90%以内)
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金利 |
・1.05%(平成23年度)又は無利子
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東日本大震災復旧支援
被災した事業協同組合等、中小企業等のグループが施設・設備の復旧・整備に取り組む場合に、中小企業基盤整備機構と都道府県が協調して、設備資金の貸付を行います。
(対象となる方(事業))
中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業(中小企業等のグループや事業協同組合等が復興事業計画を策定し認定を受けた場合に、施設・設備の復旧・復興について補助を受けられる制度)の認定を受けて施設・設備の復旧整備を行う場合
事業協同組合等が既往の高度化資金の貸し付けを受けた事業用施設の復旧を図る場合又は新たに高度化事業を実施して復旧を図る場合(災害復旧貸付)
税制上の優遇
協同組合等の法人税は年800万円以下の所得に対して15%に引き下げられています。なお、非出資商工組合及び非出資生活衛生同業組合については、法人税が非課税とされています。
また、利用分量配当(組合の事業を利用した割合に応じて組合員に対して行う配当)が損金に算入できること、事業税・事業所税が軽減されること、印紙税・登録免許税が免除されること、一定の共同施設について固定資産税が減免されること、などの特例措置等があります。