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本事業の補助対象となる組合等は、以下の要件を備えているものとします。
①事業協同組合、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
②事業協同小組合及び企業組合。
③協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者であったもの。
④事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者であるもの。
⑤その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
⑥一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるものに限る。)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
※小規模事業者
常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人以下)の会社及び個人
①補助金額・補助率
1件当たりの補助金額は500千円(税抜)を上限(下限額は100千円(税抜))とし、補助対象経費総額(税抜)の2/3を助成します。
②補助対象経費
本事業における補助対象経費は以下のとおりです。
<対象経費科目>
謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費
補助金の交付決定を受けた日から令和4年2月4日(金)まで
補助対象組合は、応募内容が本事業の趣旨に合致し、かつ、効果的な実施が可能であると認められるもののうちからより緊急度の高い取組、先進的な取組、波及効果及び横展開が高い取組について、選考委員会において選定します。また、必要に応じて選考委員によるヒアリングを行います。
<選考基準>
①補助対象組合としての適合性
②事業実施の必要性
③事業計画の妥当性
④実施効果(取引力強化の実現性等)など
①受付期間
令和3年6月28日 (月) ~ 7月28日 (水) (当日消印有効)
②申請方法
福島県中小企業団体中央会宛てにお送りいただくか、直接ご持参ください。
③申請書類
申請書 正1部、副1部を提出してください。
④添付書類
申請に際しては以下の書類1部を添付してください。
・定款
・直近年度の事業報告書及び決算関係書類
・当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
・組合員名簿(常時使用する従業員数を記載したもの。ただし、企業組合は除く。)
福島県中小企業団体中央会 総務課
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