2018.01.23
平成27年4月に全面施行されたフロン排出抑制法においては、業務用冷凍空調機器のユーザー(管理者)が実施すべき事項として、機器の適切な場所への設置、機器の点検の実施、点検等の履歴の保存、フロン類の漏えい量を計算し一定量以上は国に報告、行程管理制度に則った適切な機器廃棄等が義務づけられています。
環境省ではこのフロン排出抑制法に関する説明会を全国10箇所で開催いたします。同法に基づき業務用冷凍空調機器のユーザーが守るべき事項の周知徹底や漏えい防止対策によるメリット等の普及啓発を図ります。
説明会開催日時及び場所、申込み方法については下記事務局ホームページをご覧下さい。