2018.02.28
新規中学校及び高等学校卒業者に対する早期選考の防止については、学校教育の充実と就職希望者の適正な職業選択を確保するとともに、求人秩序の確立を図るため、平成30年度においても新規中学校・高等学校卒業者の選考開始期日及び文書募集開始時期等の完全遵守が求められています。
また、新規学校卒業者の採用に当たっては、本人の適性、能力のみを中心として行い、定時制課程及び通信制課程の卒業者と全日制課程の卒業者の間、また、同和問題や男女間に係る差別的な取扱いが行われないよう採用活動を行うとともに、障害者に対しては格別の考慮がなされるよう配慮する必要があります。
さらに、新規学校卒業者に対しての事業主の一方的な都合による採用内定取消し及び入職時期の繰下げが行われないよう、併せて配慮が必要です。
県内中小企業の皆様におかれましては十分にご注意の上、採用活動の実施をお願いいたします。