2020.03.25
1.新型コロナウイルスのの影響で休校になったことにより、保護者である従業員が休まざるを得なくなった場合 ⇒ 新たな助成金制度ができました 〈詳細はこちら〉
2.新型コロナウイルスの影響で事業活動が縮小し、従業員の雇用維持のため休業手当を支給した場合 ⇒ 特例措置が拡大されました 〈詳細はこちら〉
3.従業員の休みの影響やコロナ対策の業務(医療関係やマスク等の増産など)のため、36協定を超える残業が発生する場合 ⇒ 必要な手続きを取れば、残業が認められます 〈詳細はこちら〉
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