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緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について

2021.03.24

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」という。)が給付されます。

申請期間:2021年3月8日(月)~5月31日(月)

給付額:中小法人等 上限 60万円

    個人事業主等 上限 30万円

給付対象:①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること

     ②2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少

制度概要、給付要件の詳細、申請手続き等については、以下の経済産業省若しくは一時支援金事務局HPをご確認ください。

一時支援金 (METI/経済産業省)

一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)

 

なお、一時支援金の申請に当たっては、申請希望者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、一時支援金事務局が登録した登録確認機関による事前確認が必要です。

本会においても登録確認機関として事前確認業務を実施しておりますので、申請を検討されている本会会員及び会員の傘下組合員におかれましては、以下の問い合わせ先までご相談ください。

問い合わせ先(担当):経営支援課 TEL 024-536-1265