2022.09.14
標記の件につきまして、雇用保険法の改正に係り、令和4年10月1日より、産後パパ育休(出生時育児休業)及び育児休業の分割取得に対応した育児休業給付が施行されます。
詳細につきましては別添リーフレットをご確認ください。
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