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新型コロナウイルス感染症等に係る2021年の固定資産税等軽減措置について

2020.11.05

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置が講じられることになりました。

中小企業・小規模事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税が事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2となります。

制度の詳細については、中小企業庁HPをご確認ください。https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

なお、中小企業者等が各地方自治体に軽減措置を申告する際の書類に関しては、事前に認定経営革新等支援機関等による確認が必要です。

本会においても、認定経営革新等支援機関として確認書を発行しておりますので、ご依頼の際は次の問い合わせ先までご相談ください。

問い合わせ先
 福島県中小企業団体中央会
 経営支援課 遠藤
 電話 024-536-1265
 e-mail y-endo@chuokai-fukushima.or.jp