福島県中小企業団体中央会

〒960-8053 福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま10階
TEL:024-536-1261 FAX:024-536-1217


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福島県中小企業団体中央会 > 官公需適格組合 > 官公需適格組合連絡協議会

官公需適格組合連絡協議会

設立趣意書

1. 設立の目的

 昨今の我が国の経済情勢は、生産及び雇用調整の局面が一層強まり「個人消費」等の面でますます内需は冷え込んで経済情勢は一段と悪化の様相を呈しております。中小企業においても、生産拠点の海外移転や経済の国際化による価格の低下など経営環境の激変により多くの産業で深刻な影響を受け、受注、販売環境に大きな悪化が見られます。
 福島県内の中小企業及び組合においてもこのような経済環境の中、かつてない厳しい経営を強いられております。このように先行きがまったく不透明な経済状況を中小企業が生き抜くためには、国、公庫等及び地方公共団体などの官公庁が行う物件等の調達、工事などの官公需を積極的に受注していくことが非常に重要だと思われます。
 福島県には官公需を積極的に受注していくために官公需適格組合の証明を受けた組合が現在26あります。これらの組合は官公需の受注を得るため、官公庁に対して活動を行っている訳ではありますが、昨今の公共事業の減少、契約の透明性を訴える声のため随意契約の減少などによりどの組合におかれましても官公需を確保することは難しい状況になっていることと思います。
 官公需適格組合においても厳しい状況となっているのには、原因として国の官公需施策が末端の発注機関まで伝わっていないことも大きな要因であると思われます。国は官公需確保法の中に「契約の相手方として組合を活用すること」と明記しており、また毎年閣議決定される中小企業者に対する国等の契約の方針では「官公需適格組合の活用」をうたっております。官公需適格組合に対する官公庁の受注を確保していくためにはこれらの国の施策について発注機関側によく説明し、理解を深めてもらうことが大切です。
 しかし、各発注機関に対して個々の組合が国の施策について説明してもなかなか理解を得られないのが現状ではないでしょうか。そこで県内の官公需適格組合が協力して協議会を結成し国の施策及び官公需適格組合の活用を各発注機関に訴え、官公需受注の確保を図っていくことが必要なのではないでしょうか。
 我々は県内の官公需適格組合において連絡協議会を結成し、各発注機関に対する陳情、適格組合同士による情報連絡、教育情報事業を行い、官公需受注の確保並びに各組合の受注体制の整備を図って行きたいと思います。
 以上、福島県官公需適格組合連絡協議会結成の趣旨にご賛同賜り、協議会への加入をお願い申しあげます。

2. 組織及び事業の概要

(1)名 称
福島県官公需適格組合連絡協議会
(2)事務所の所在地
福島市三河南町1-20(福島県中小企業団体中央会内)
(3)会 員
本会の会員は、次の各号の何れかの要件を備える事業協同組合等とする。
(ア)福島県内の中小企業者が供給する物品・工事・役務等に関する国等の受注の確保に基づく証明を受けた官公需適格組合であって本会の趣旨に賛同するものであること
(イ)共同受注事業を行っているあるいは定款で共同受注事業を規定している事業協同組合等であって本会の趣旨に賛同するものであること
(4)事業計画の概要
(ア)会員の官公需受注体制の整備及び調査研究
(イ)会員の事業に関する連絡及び情報の提供
(ウ)会員の官公需受注促進のための建議陳情
(エ)その他本会目的達成に必要な事業
(オ)各地区懇談会の開催 年1回
        
(4)会費の額
年額36,000円
会費の徴収方法:一括で徴収する。
(4)役員の定数及び任期
(ア)役員の定数:理事8名以上10名以内、監事1名又は2名
(イ)役員の任期:理事2年 監事2年

会則

(目 的)

第1条 本会は、官公需適格組合の諸問題を研究協議し、受注能力の向上を促進し、受注の拡大の円滑化に資することを目的とする。

(名 称)

第2条 本会の名称は、福島県官公需適格組合連絡協議会と称する。

(事務所)

第3条 本会の事務所は、福島市 福島県中小企業団体中央会内に置く。

(事 業)

第4条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員の官公需受注体制の整備及び調査研究
(2)会員の事業に関する連絡及び情報の提供
(3)会員の官公需受注促進のための政策推進活動
(4)その他本会目的達成に必要な事業
(5)各地区懇談会の開催 年1回

(会 員)

第5条 本会の会員は、次の各号の何れかの要件を備える事業協同組合等とする。

(1) 福島県内の中小企業者が供給する物品・工事・役務等に関する国等の受注の確保に基づく証明を受けた官公需適格組合であって本会の趣旨に賛同するものであること
(2) 共同受注事業を行っているあるいは定款で共同受注事業を規定している事業協同組合等であって本会の趣旨に賛同するものであること
2 本会の会員になろうとする組合は、書面により、その旨申し込むものとし、本会は、役員会においてその諾否を決する。
3 本会を脱会しようとする組合は、事業年度末の3ヶ月前迄に、書面により通知したうえで、その事業年度末において本協議会を脱会することができる。

(費用の負担)

第 6条 本会の事業の費用は、会費として会員が分担する。 2 前項の会費の額及び支払い方法等についての必要事項は総会において定める。

(役 員)

第7条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 8名以上10名以内
(2)監事 1名又は2名
2 理事会の互選により会長1名、副会長3名を定める。

(役員の選任)

第8条 本会の役員は、総会において選任する。ただし、必要により員外からも選任することができる。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。

(役員の職務)

第10条 会長は、本会を代表し、本会の業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を定める。
4 監事は会計監査を行う。

(総会及び理事会)

第11条 総会及び理事会は、会長が招集する。

(総会の議決事項)

第12条 総会においては、次の事項を議決する。
(1)事業報告、収支決算、事業計画及び収支予算
(2)規約の変更
(3)費用の分担及び徴収方法
(4)解散
(5)その他理事会で必要と認める事項

(理事会の議決事項)

第13条 理事会は、次の事項を議決する。
(1)総会に討議する事項
(2)その他本会の運営に関する事項で理事が必要と認める事項

(議 長)

第14条 総会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる。
2 総会及び理事会において、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(顧 問)

第15条 本会に顧問を置くことができる。

(事務処理)

第16条 本会の事務処理は、福島県中小企業団体中央会が行う。

(事業年度)

第17条 本会の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わるものとする。

中小企業者に対する官公需受注機会の確保並びに官公需適格組合等への発注の増大に関する要望書

        
 要望 平成30年7月24日
 中小企業組合は、雇用の確保等の地域経済の担い手であり、東日本大震災時においては、ライフラインの復旧等において、大きな役割を果たしました。特に官公需適格組合は、官公需の受注に対して意欲的で、かつ実施体制が整備されていることを中小企業庁が証明している中小企業組合です。本県の官公需適格組合は、福島県等より官公需の受注実績があり、適正に業務を実施しています。つきまして、福島県におかれましては、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律及び国等の契約の基本方針の趣旨を踏まえ、官公需適格組合の受注機会確保の増大に努めていただきますよう、下記項目の実現を強く要望いたします。  

1. 官公需適格組合制度の周知徹底及び官公需適格組合への受注機会の増大

官公需適格組合は、国等の契約の基本方針にその積極的な活用が明記されております。そのため、福島県においても、入札関係部署に対して官公需適格組合制度の周知徹底を要望いたします。また、官公需適格組合に対して、受注機会の増大及び積極的な活用を図っていただきますよう要望いたします。

2. 最低制限価格制度と低入札価格調査制度の積極かつ適切な活用

福島県においては、地方自治法施行令に基づき、工事又は製造その他についての請負に関しては最低制限価格制度と低入札価格調査制度が導入されています。ダンピング的な価格による入札が続く中、予定価格の適正さの確保を図るよう、最低制限価格制度と低入札価格調査制度の積極かつ適切な活用を一層促進していただきますよう要望いたします。

3. 随意契約の積極的な活用

随意契約については、会計法及び地方自治法において、一定の場合により認められている制度であり、災害時における地域の迅速なライフラインの保全等に効果があるほか、地域経済の活性化 に繋がるものとされています。つきましては、行政事務等の効率化と地域中小企業の事業活動の活性化を図るため、同制度についてより積極的に活用していただきますよう要望いたします

会員名簿

                     
組合名 区分 郵便番号 住所 電話番号
赤帽福島県軽自動車運送協同組合 役務 960-8166 福島市仁井田字前林川原18-15 TEL:024-593-1171
FAX:024-593-1511
福島県建築設計協同組合 役務 960-8043 福島市中町4-20 みんゆうビル3階 TEL:024-522-0177
FAX:024-522-0178
福島県北再生資源協業組合 役務 960-0101 福島市瀬上町字下新田42-1 TEL:024-552-1381
FAX:024-552-1382
福島地区管工事協同組合 役務 960-8021 福島市霞町9-23 TEL:024-534-8372
FAX:024-534-4799
福島市環境サービス協業組合 役務 960-1107 福島市上鳥渡字茶畑15-1 TEL:024-594-2881
FAX:024-594-2882
郡山トラックセンター事業協同組合 役務 963-8681 郡山市喜久田町卸三丁目6 TEL:024-959-6666
FAX:024-959-6189
福島県中央メンテナンス協同組合 役務 963-8017 郡山市桑野二丁目22-1 パークサイドクリヤマ201 TEL:024-923-4466
FAX:024-923-4499
福島県ビル管理協同組合 役務 963-8017 郡山市長者一丁目7-20 東京海上日動火災ビル4階 TEL:024-922-5152
FAX:024-935-4774
県中通信情報設備協同組合 役務 963-0725 郡山市田村町金屋字上川原286 TEL:024-942-8377
FAX:024-943-1907
郡山市管工事協同組合 役務 963-8861 郡山市鶴見坦一丁目6-37 TEL:024-922-9040
FAX:024-939-1122
いわき地区生コンクリート協同組合 物品 971-8122 いわき市小名浜林城字下高田12-1 TEL:0246-58-4161
FAX:0246-58-4693
いわき市再生資源協業組合 役務 971-8101 いわき市小名浜字林ノ上19-98 TEL:0246-88-1450
FAX:0246-88-1451
いわき管工事協同組合 工事 970-8036 いわき市平谷川瀬一丁目7-5 TEL:0246-22-2282
FAX:0246-22-2281
南相馬市管工事協同組合 役務 975-0005 南相馬市原町区二見町二丁目99-6 TEL:0244-23-2460
FAX:0244-23-2736
会津管工事協同組合 役務 965-0817 会津若松市千石町5-60 TEL:0242-27-9036
FAX:0242-27-9639
会津若松トラックセンター協同組合 役務 965-0059 会津若松市インター西20 TEL:0242-24-4854
FAX:0242-37-2788
会津縦貫北道路管理事業協同組合 役務 965-0076 会津若松市高野町大字中沼字西坂才甲714-1 TEL:0242-32-0311
FAX:0242-24-0087
喜多方市管工事協同組合 役務 966-0096 喜多方市字押切南一丁目121 TEL:0241-22-6335
FAX:0241-22-9744
宮下地区建設業協同組合 工事 969-7515 大沼郡三島町大字川井字宮ノ上2344-2 TEL:0246-45-3645
FAX:0246-45-3646